●本リポジトリに登録されている学術研究成果物の著作権は、執筆者、出版社(学協会)などが有し、本リポジトリに登録しても著作権は移譲されることなく著作者、出版社等が保持します。
●本リポジトリが学術研究成果物を電子的に収集・保存・インターネットを通じて不特定多数の利用者(公衆)へ送信する際に発生する複製権と公衆送信権については、大学院課は著作者(登録者)の許諾を得て行うものとします。
●複製権と公衆権については、大阪歯科大学学術リポジトリ管理運用規程 第00条「登録された学術情報の運用」に規定しており、これを承諾したうえでの登録申請書の提出をもって、著作者(登録者)の許諾を得たものとします。
大阪歯科大学学術リポジトリ管理運用規程 第00条「登録された学術情報の運用」
(1)当該学術研究成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。
(2)前号の複製物をインターネットで不特定多数の者に無償で公開(送信)する。
(3)保存・利用・送信の便宜のために必要に応じて媒体変換を行う。
▶著作者に著作権がある場合著作者(登録者)個人に著作権がある場合で登録を図書館が代行する場合は、リポジトリ登録申請書と学術研究成果をご提出ください。
▶共著者がいる場合・登録には共著者全員の許諾が必要です。
・登録を大学院課が代行する場合は、登録者が予め共著者全員の許諾をとり、登録申請書の共著者許諾確認の項目にチェックを入れ、学術研究成果と共にご提出ください。
▶出版社等に著作権がある場合・学術雑誌や学会誌に投稿した論文の著作権は、著作者と出版社間で交わされた契約内容に記載されています。
・発行する出版社等に譲渡されていることが多く、この場合、登録者から提出された登録申請書と学術研究成果物をもとに大学院課が出版社等に機関リポジトリへの登録の許諾を申請し、各出版社等の著作権ポリシーに従い登録を行います。
・各出版社・学会等の著作権ポリシーの内容に沿わない場合は登録できませんので、予めご了承ください。